商標登録はどのようなものにでもできるのでしょうか。これから商標登録をしようと検討している人は、できるもの、できないものがあることを知ったほうがいいでしょう。ここでは商標登録できるもの、できないものについて見ていきたいと思います。
→商標と特許の違い
登録できないもの
商標は既に特許庁にて登録がある商標といっしょのもの、似ているものについては登録不可となっています。それ以外でも自社、他社の商品、サービスを見分けることができないような商標や公共に既にある標章特別がつきにくいものに関しては、登録することができません。また公の秩序、最善の風俗を害するような恐れがある商標についても登録はされないことになっています。
→商標登録調査の結果
指定する商品やサービスといっしょの名前
例えば同じ名前については難しいでしょう。商品が時計で商標が時計という場合にはこれは登録できません。サービスが美容で商標が美容というケースも同様に同じ名前ですからできません。略称についても商品がパーソナルコンピューターで商標がパソコンであったり、サービスが損害保険の引受である場合に、商標が損保だった場合にはこれも指定する商品やサービスと同じ名前が商標になってしまうことになりますので登録することができません。
→ちょっと変わった商標登録
指定する商品、サービスの名前が一般的な場合
例えばですが清酒で政宗だったり、カステラがオランダ船の図形であったり、宿泊施設の提供が観光ホテルであったりする場合にも登録することができません。指定するサービスの内容が分かってしまうような名前の場合にもいけません。商品の産地であったり効能や品質、提供する場所が書かれている場合には登録できないのです。納豆で商標がおおさか納豆であったり、調味料で焼肉の味としている場合には、商標そのものが調味料の品質を書いていることになりますので注意が必要です。
→商標登録とはなにか
ありふれているものに株式会社をつけただけとか
他にもありふれている普通の苗字に株式会社をつけたり、商会という文字をつけただけの場合、研究会とつけただけの場合にも登録をすることができません。また簡単すぎるような文字や図形も登録することができません。例外としてこれらの文字でもデザイン化されていてロゴのようになってほかと区別がつくほど凝ったデザインになっている場合には、登録されることもあります。
→商標登録と類似について
登録までには長い道のり
ここまで紹介してきたものは氷山の一角に過ぎません。商標登録をされるためには1年程度時間が掛かり、その中では審査が色々と行われて徹底的に調査されています。不登録自由もこれ以外にもたくさんあり納得いかないようなこともあるようです。特許事務所などに依頼して、事前に、その商標が得られるのかどうかは調べておいたほうが不安や疑問もないでしょうし、登録できる可能性もかなりあがりますので、時間の無駄、お金の無駄をすることがないでしょう。登録できるかどうかわからない商標をそのまま特許庁に申請して何年も待って登録できなかったということにならないためにも、事前に特許事務所でチェックしておいたほうがいいのです。
→商標登録前の調査は重要
事前調査も重要
事前に似ている商標がないかどうか、既に登録されていないかどうかなどは調査しておいたほうがいいでしょう。それらの調査も含めて、特許事務所が代行してお金を支払えばやってくれることもありますので、もし事務所を利用するなら調べた貰った方が確実と言えるでしょう。
商標登録はどのようなものでも登録されるわけではないので、事前調査が重要となりますので、事前に調べておいたほうがいいでしょう。
→商標登録を自分で調べる
商標登録の出願方法
商標登録ってどうすればいいのかさっぱりわからないという方もいらっしゃると思います。
ある程度の流れをここで説明したいと思います。
すでに登録されている場合も?
私たちが商標登録をしようと思うと、まずは、自分が登録しようとするものがすでに商標登録されていないかを調べる必要があります。
それから必要書類を特許庁に提出しましょう。
なお、出願してから結果が出るまで、早くて半年、遅くて約1年間程かかるそうです。
出願する為の必要なものは以下の通りです。
出願する商標 (ロゴマークやキャラクターなど)、出願人名(法人名や個人名)、出願人の住所(登記上の住所 あるいは 個人の住所)などです。
申請する住所はあまり変更されないようがよさそうですよ。変更するには手数料がかかるそうです。
なお、商標登録する場合は、その商標のカテゴリーを選択する必要があります。
どの分野でその商品(サービス)を使用するのかを決めます。
審査を通るとそのカテゴリーにおいてのみ商標権が発生します。
このため多くの商品や役務を指定すると権利範囲は広くなりますが、それだけ費用が高くなるわけです。
→商標登録の拒絶理由について
手続きの流れとは
審査の結果、問題がないと判断された場合には登録査定となります。問題があると判断された場合には、申請した人が意見を述べる機会が与えられます。
審査官との面接や意見書の提出で、審査官の心を動かすことができれば登録査定となりますが、変わらないときは拒絶査定になります。
登録料を納付したら、約1ヶ月ほどで登録証が送付されます。
手続きの流れはこのようになります。
自分のアイディアを登録しておきたいという方は参考にしてみてくださいね。
さあ、商標登録をしようという方、ちょっと待ってください。確認は済みましたか?出願する前に知っておいていただきたいことがいくつかあります。
早く登録しないと先を越されてしいまう!そうなんです。商標登録は、早く出願をした人にその商標の権利が与えられます。
同じような商標が、同じ時期にいくつも出願されることはよくあることなんだそうです。
実際、一日違いで登録できなかったという人もいたんだとか。
→海外進出と商標登録
商標権は一番の人だけに与えられる
なぜそんなに急ぐ必要があるのか?それは、その商標を安心して使用し続けることができるからです。
10年ごとの更新は必要ですが、更新を行うことによって、半永久的に独占権利を保持することができます。
そのほかにも、相手より有利に動くことができるということも考えられます。似たような商品を作らせない、使わせないということです。
しかし、すでに特許庁に登録されているものと同じもの、又は似ているものは登録できないのでご注意ください。
どんなものがあるのかを知りたい場合は、インターネット上で検索をすることができます。
自分が登録したいもの(サービス)を入力すれば、すでに登録されているかを確認することができますので、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。
→商標にも種類がある
登録できないものとは?
なお、商標登録には、登録できないものもいくつかあります。
たとえば、公益に反するもの。
国旗と同じ、または似た商標、人種差別用語など、また誤解が生じる恐れがあるものは登録できません。
そのほかにも気を付けるべき点はありますので、まずは特許庁のホームページを確認してみてください。
■リファレンス= 商標登録なら海特許事務所