海外進出と商標登録

外国での商標登録は済んでますか?もし登録してないのであれば考えておいたほうがいいかもしれません。
日本で商標登録を行うのはそんなに難しいことではありませんが、外国での商標登録は国によって判断基準が違ったり効力の期間が違うので注意が必要です。

外国での商標登録

商品の海外進出を考えているのであれば同時に商標登録に関しても検討していることでしょう。しかし日本での商標登録は先願主義で行われていますが、もし出願しようとしている国が先使用主義であった場合、すでに商標が使用されていると商標登録できない恐れがあります。
また、商標権(商標保護)が発生するタイミングですが日本が登録時に発生するのに対して、使用主義を採用している国では商標が使用されたタイミングとなります。この場合、所定の期間内に使用宣誓書や使用証拠等を提出する必要があります。もし商標登録をしても使用していないと3~5年ほどで取り消されることもあります。

製造拠点でも必要

特に注意しておきたいのが外国に製造拠点を持ち、日本へ出荷している場合です。商標は「商品に商標を付ける」だけでも「商標を使用した」ことになるため、商標権侵害の対象になってしまうのです。ですので製造拠点を外国で考えているのであれば商標を登録する必要があるでしょう。
また国によって商標権の有効期間が違います。起算日も出願日なのか登録日なのかをしっかりと確認して、商標権の期限管理更新にも注意しておきましょう。

Similar Posts: