商標と特許の違い

商標と特許。どちらも権利者を守るための制度ですがこの2つの差はどこにあるのでしょうか。

ブランドを守る「商標」

そもそも商標登録できるものは「文字」「図形」「記号」「立体」などであり、商品そのものや仕組みを守ることはできません。つまり商標登録はブランドを確立するための方法であり、その根本には蓄積された信用の保護という役割があります。

アイデアを守る「特許」

特許とは商品の仕組みや構造、新たに開発された技術などのアイデア自体が対象になります。商標は類似性がなければ比較的簡単に登録することが可能ですが、特許は商品自体がなくともその仕組みなどに関するアイデアだけを登録することができるため、ありふれたものは登録できません。

例外もある

主にブランドを確立するために登録をする商標は文字や図形、立体が基本ですが、例外的に登録されているものもあります。バイクメーカーで有名なホンダの「スーパーカブ」です。
本来商品のデザインであれば「意匠登録」を行うのが一般的ですが、スーパーカブは例外的に商標登録を認められたようです。
まだ商標権侵害の実例が出ていないため、どのような場合に商標権が認められるのか不明ですが、似たバイクを作れなくなる等の単純な問題ではないようです。

「意匠登録」

スーパーカブの話で出たので簡単に説明しておきます。
意匠登録は商品のデザインを保護する目的がありますが、条件として「工業的に量産ができること」が必要です。つまり美術品などの意匠登録はできません。
主に自動車やファッション関係のデザインの保護に使われています。

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